「労働基準監督署や年金事務所から会社に調査の通知が届いた」という事業主様
石嶋経営労務管理事務所@東京都台東区
〒110-0016 東京都台東区台東3-31-8 岸ビル3F
もし上記のようなお悩みを抱えているなら、当事務所はきっと御社のお役に立てます。
役所による調査はある日突然ということがほとんどなので、何からしたらいいのかとても不安になると思います。
1)調査目的の詳細がわからない
会社に対して税務調査が入るということは、ご存じの方も多いかもしれません。
税務調査は経理に関係しますが、労務に関しても役所による調査があります。そして役所からの調査に関する通知書は突然会社に送られてくることが多いです。
送付元は、主に会社の所在地を管轄している労働基準監督署や年金事務所、ハローワークからとなります。
調査の目的は、通知書に記載されていますが、通知書には調査日程や必要書類なども細かく記載されているため、初めて見る方にとっては、戸惑いの方が先行して『何これ?』という感想を持たれる方が多いかもしれません。
初めてみる通知書に多くの用意すべき書類名が記載されていて、まずこの段階で慌ててしまう方もいらっしゃるかと思います。
労働基準監督署の調査の場合、署内の部署によって調査の目的も違うため準備する内容も異なってきます。
社労士など届いた通知書について相談できる存在がいれば、多少なりとも心にゆとりが出来るかもしれませんが、そうでない場合はやはり不安になると思います。
(2)調査対応のための時間が作りにくい
調査で提供を求められる労務管理に関する書類は調査の内容にもよりますが、聞き慣れたものからそうでないものまで多くあります。(そうでない書類も会社として本来保管しておかないといけない書類だったりもするので、聞き慣れないというのはあまり望ましくはないかもしれませんね)
労務管理の書類の全てを常に把握していらっしゃる場合には通知書に記載されている書類名を見て、すぐに準備の行動に移ることが可能ですが、そうでないことの方が多いかもしれません。
労務を専任している従業員の方がいらっしゃらない場合、
といった時間的なお悩みを抱える会社様が多いです。
しかしながら、役所による調査は税務調査と同様、会社の重要事項として、ご対応いただく必要があります。
(3)調査に対応するための労務知識が少ない
労働基準監督署や年金事務所、ハローワークの調査に対応するためには、労働基準監督署であれば、労働基準法についての一定の知識、年金事務所であれば、社会保険の加入要件などの知識が最低限必要になってきます。
過去の慣習や代表者さまご自身の感覚で労務管理をされていることが、必ずしも法律に則っているかと言えばそうではない場合もあります。ルールを守ってこれまで行ってきたつもりが、実際はルール通りではなかったということはよくあります。
また、労務に関する法律は頻繁に法改正されているので、以前は問題無かったことが、現在は違法になってしまっていることもあります。
過去に労務を担当されていたとか、労務についてイチから勉強したということでなければ、労務について法律面から詳しく知っているということは、あまりないかもしれません。
とはいうものの、調査においては資料を確認しながら普段の労務管理について担当官から細かくヒアリングされるので自信をもって回答できる必要が少なからずあります。
こんにちは。
社会保険労務士の、石嶋仁史です。
私は、社労士業務の中でも、特に労働基準監督署や年金事務所の調査の対応、法令遵守の状況を可視化する診断(社労士診断認証制度)に力を入れています。
実際、これまでにも、
といった会社様のサポートをさせていただきました。
なぜ、当事務所がスムーズに労働基準監督署や年金事務所の調査の対応、法令遵守の状況を可視化する診断(社労士診断認証制度)のサポートができるのか?
具体的にご説明します。
(1)届いた調査通知書の調査目的を無料相談によりご説明
役所の調査は、労働基準監督署や年金事務所、ハローワークなどで行われますが、特に労働基準監督署の調査は署内の部署により調査の目的が異なります。
また、労働基準監督署の上部組織である各都道府県労働局の調査の可能性も有ります。
通知書を初めて見る方にとっては調査目的よりも不安が先に立つと思います。
当事務所では、初回の無料相談時に、お手元に届いた通知書を拝見し、どのような目的の調査なのかをご説明させていただきます。
また通知書に記載されている準備が必要になる書類についても簡易ではありますが、ご案内させていただきます。
無料相談をお受けいただいた上で、その後のサポートをご希望される場合には、サポート内容についてご案内をさせていただきます。
(2)調査対応に向けた社労士によるサポート
会社宛に届く調査実施の通知書には、調査日程や調査目的、調査に必要となる労務関連書類の提供等が記載されています。
過去に調査を受けたことがある、労務担当をしていた等、一定以上の労務知識のある方は、すぐに必要となる資料を準備されるかもしれません。
しかしながら必要となる資料の中には見たことのない資料名が入っている場合もあります。この場合にはその資料の内容から調べることになり、余計に時間がかかってしまう可能性もあります。
社労士が準備のサポート役として参加することで、資料の用意をスムーズに進めることが可能です。
また、調査後に改善事項が見つかった場合には、是正勧告書や指導票などといった通知書が発行されます。
その場合には、報告書を自ら作成し、実施したことを証明する資料と共に役所に報告する必要があります。
この報告書の作成はご経験のない方にとっては多くの時間を要するため、当事務所の社労士が作成を代行させていただきます。
初回調査後の報告書の提出など、役所とのやり取りは原則当事務所の方で対応させていただきますので、代表者さまはご自身の業務にそのお時間を充てることが可能です。
(3)調査実施前後の労務管理をサポート
各種調査は、会社の労務管理が日常的に適切に行われているかをチェックするのが大きな目的となります。
等など
これらは法律で定められた、会社として管理しておかなければならない内容の一例です。
会社様のご希望により、調査後適正な運用になるよう継続してサポートさせていただくことが可能です。
また、下記のような理由から役所による調査が入る前から適正な労務管理を行っておきたいという会社様も多くいらっしゃいます。
現在の自社の立ち位置を把握された上で、当事務所より改善に向けたご提案をさせていただくのと同時にサポートも行っております。
(1)初回相談料0円。初回のご相談は無料ですのでご安心ください。
当事務所では、労働基準監督署、年金事務所等による調査に関する、初回のご相談は、相談料0円でお受けしております。
役所から通知書がお手元に届いた直後は、目的は?何をすれば?など戸惑うこともあるかと思います。
このタイミングに無料で相談を受けられるのは、調査対応の準備のために大いに有益になります。
(2)調査過程の報告書の作成を代行。御社のお手間はありません。
調査過程で指導票や是正勧告書等の通知書が役所より発行される場合があります。これらの通知書に基づき、改善策を講じ、また報告書を作成して役所に提出する必要があります。
(3)各役所とのパイプ役となります。
当事務所にご依頼いただければ、労働基準監督署や年金事務所の担当官とのやり取りを調整いたします。
調査過程ではどのように進めていくのか、調査の時に役所の担当官から色々言われたがよくわからなかった。ということがあります。
当事務所では、会社様と各役所のパイプ役となりますので、会社様には役所より指導された内容をわかり易くご説明し、役所の担当官とは御社のご意向等を伝える役割を担います。
これにより、会社様がよく把握できないまま調査が進んでいくということがなくなり、また役所ともしっかりとした意思疎通が可能となります。
(4)労務環境の整備を推進しています。
当事務所では調査による指摘を無くすため、また自社が法令を守っている会社であることを対外的にアピールするための労務環境の整備も行っています。
労務環境を整備することにより、先々の調査による指摘の不安が無くなるだけでなく、社内の雰囲気も良くなり、また今後の採用活動においても有利に進められる可能性があります。
(5)パートナーとして二人三脚で歩んでいきます。
各種調査はその目的や趣旨を理解していただく事が一番大切です。また、労働基準監督署や年金事務所の調査を真摯にお受けいただく必要があります。
当事務所は、調査時の事業主様の不安や調査後の対応について、パートナーとして、寄り添い、調査の一連の過程がスムーズに進められるよう、サポートをします。
また、役所から説明を受ける際のわかりづらい専門用語についても、わかりやすく説明しながら進めてまいります。
サービス内容 | プランA | プランB | プランC |
---|---|---|---|
オススメ度 | 一番人気! | ||
プランの特徴 | 調査全サポート | 調査後サポート | 調査前サポート |
相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
調査前準備・アドバイス | 〇 | ― | 〇 |
役所対応(初回調査前) | 〇 | ― | 〇 |
調査同行 | 〇 | ― | ― |
役所対応(初回調査後)※1 | 〇 | 〇 | ― |
報告書作成(労基署)※2 | 〇 | 〇 | ― |
指導後社内対応アドバイス※3 | 〇 | 〇 | ― |
指導後社内対応サポート※4 | OP | OP | OP |
報酬(税別) | 180,000円~ | 100,000円~ | 50,000円~ |
※1 初回調査後の役所対応は指導後の報告書提出までの次回出頭日の調整や報告に関する調整となります。改善項目対応のための役所への個別の手続・届出・申請等は『指導後社内対応サポート』でのご対応となります。
※2 報告書作成は一回の調査で指導・指摘された項目について、報告が複数回に及んだ場合の報告も含んでおります。
※3 役所より指導・指摘された項目について、社内改善し役所に報告するための手順や実施すべき内容をアドバイスさせていただきます。
※4 役所より指導・指摘された項目について、個別の手続・届出・申請等が必要となった場合、当事務所で手続きのサポートをいたします。社員数の多少で手続きに要する時間や工数に違いがあるため、別途お見積りとさせていただいております。
誠に恐縮でございますが、毎月のお客様の上限を、月3社様までに制限させていただいております。
ご依頼いただく会社様の調査に向けたサポートの質を高く保つための措置となりますこと、ご理解いただければ幸いです。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、お電話か、このホームページのお問合せフォームから、お問合せください。
丁寧に分かりやすくご案内させていただきます。
無料相談では、会社様宛に労働基準監督署や年金事務所から届いた調査のお知らせについて内容を拝見させていただき、そのうえで、
について無料相談をお受けいたします。
もちろん、他にも気になることや疑問点などあれば、お気軽にご相談下さい。
初回相談は、
・直接ご訪問(原則)
・状況によりZoomでのご相談
で行っております。
無料相談にご納得いただけましたら、お申し込み下さい。
調査の通知書には調査実施日が指定され記載されています。
その日時までに調査対象の書類の準備をしなければいけないので、スケジュールを立てて行動することが必要となります。
まず弊所より調査日までのスケジュールを確認させていただきます。
また調査で指定された日時ではどうしても都合がつかないということもあります。
その場合は弊所から調査元の役所に連絡しスケジュール変更の依頼をいたします。
どの調査においても通知書に記載されている書類の準備が必要となります。
調査は提出された書類と調査時のヒアリングを中心にして進んでいきます。
この準備しなければならない書類は種類が多く、主に日常的な労務管理の帳簿の提出が求められます。例えば賃金台帳などは全従業員2年分など量が多くなる場合もあります。
また記載されている書類の中に見覚えのない名前のものもあるかもしれません。それらについては、当事務所で書類の概要のご説明と会社での実施状況についてお聞きいたします。
調査は出頭、来社、郵送の方法により実施されます。
出頭、来社の場合には、用意した書類の担当官によるチェックと会社の労務管理についてヒアリングが行われます。
ご依頼いただくプランにより、当事務所が調査にご同行させていただきます。
調査の後、法律に違反していることがあった、もしくは改善すべき内容があった場合には、是正勧告書や指導票などの書類が発行され、その場で詳細の説明があります。
その上で双方で内容を確認し、代表者様の署名をした後、当日の調査は終了となります。
調査時に提示された指導票などの内容に基づき、労務管理の改善を行います。
改善項目が即対応できないような内容の場合にはある程度の期間が必要になります。
例えば、
等など
この場合には、調査の改善状況報告に向け、段取り等についてサポートさせていただきます。
指摘事項の改善状況については、報告書の形で調査元に報告する必要があります。
報告書の作成や調査元への提出・報告につきましては当事務所でサポートさせていただいております。
報告書の提出・報告は指摘事項の内容になり、必ずしも全てが同じタイミングで完了するとは限りません。その場合には複数回の提出・報告になる場合があります。
全ての指摘事項の報告が完了して、一連の調査は終了となります。
調査は1回入って終わりではないので、その後も継続して法令遵守の労務管理を維持する必要があります。
当事務所では調査終了後もアフターフォローさせていただくプランをご用意しており、継続的に御社の労務環境適正化のサポートをさせていただくも可能です。
(1)忙しくて、事務所にお伺いする時間が取れないのですが…
ご安心下さい。
まず、無料相談は、お電話やZoomでも可能です。
また、無料相談後、お話が進んだ場合、最初の回は、当事務所より御社にご訪問の上、お打ち合わせさせていただきますので、移動時間で貴重なお時間が取られてしまうこともありません。
報告書の作成や労働基準監督署や年金事務所などとのやり取りも、当事務所が代行しますので、各役所とのやり取りについて御社にお手間をおかけすることはございません。
安心してご依頼頂ければ幸いです。
(2)調査対応は初めてで、何からしたらいいかわからないです
ご安心下さい。
まずは無料相談で、調査に関する通知書を拝見し、御社の状況をお聞きした上で、調査の目的や何をすべきかについてご案内いたします。
ご契約後は労務管理上の専門用語も含め、パートナーとしてわかり易く説明しながら調査対応を進めていきます。
(3)顧問契約をしていなくてもお願いできますか
はい、大丈夫です。
当事務所は顧問契約の締結が、お引き受けの条件になっておりませんので、安心して、お問合せください。
(4)着手金はかかりますか
前金や着手金は原則、いただいておりません。
労務関連調査の対応については、原則、調査前に報酬をお支払いいただくことはありません。
調査においては実施前の社内資料の準備や調査の結果、役所より指導があった場合の社内対応などがあります。報酬は各ステップで当事務所が参加しサポートさせていただく範囲により異なってまいります。
また報酬のお支払いのタイミングは、調査の進捗度合いも関係してまいります。
これらの内容を考慮してお客様とお話し合いの上、決定してまいります。
(5)調査終了後、引き続き労務環境の整備をお願いすることは可能ですか
はい、もちろんです。
各種調査は、日々の労務管理がしっかりできていれば、仮に調査対象となっても大きな問題や負担にはならないと思っています。
知らず知らずのうちに法律に反している運用になってしまっていたということもあり得ます。
健康診断を受けて自分の身体の状況を把握するのと同じで、第三者の視点から自社の労務管理が適正に運用されているかを把握しておくこと、また適正な形に軌道修正することは大事です。
当事務所は、調査を担当させていただいた会社様が調査後も適正な形を維持し続けていただきたいと願っておりますので、是非、労務環境整備のサポートもご検討ください。
無料相談では、御社宛に届いた「調査実施のお知らせ文書」を拝見した上で、
について無料にてご相談対応させていただいております。
初回相談は、
により可能です。
初回の無料相談後、しつこい営業などは、一切いたしませんのでご安心ください。
無料相談の結果にご納得いただけましたら、サービス申込みをご検討頂ければ幸いです。
労務関連調査は様々な理由で実施されます。特に労働基準監督署による調査は内容が多岐に渡るため、わからない内容の事も結構あったりもします。
また調査は月に1回や、年に1回など定期的に実施されるものでもないため、事前に調査対応について準備していることはありません。なので、調査の実施について文書が届いたときには不安になると思います。
そのような時に第三者の立場で状況を見極め、調査の流れや社内準備についてアドバイスやサポートをする存在がいたら心強いと思います。
労務関連調査の対応は、御社に多くのメリットをもたらしてくれるでしょう。
役所による労務関連調査の文書が届いたら、まず当事務所にご連絡ください。
当事務所はパートナーとして寄り添い、調査の対応のサポートをさせていただきます。
また、当事務所は、「調査が終了したら、当事務所の仕事は終わり」とは考えていません。
当事務所が調査終了後も、御社が継続して適正な労務管理が行えるよう当事務所によるサポートのご提案もさせていただいております。
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